下記は「日本薬剤師会リンク付サーバー」の利用約款の転記となります。

日本薬剤師会リンク付サーバー利用約款

第1章 本約款の適用等

  • 第1条 約款の目的

    本約款は、公益社団法人 日本薬剤師会(以下、「本会」という)が構築した「日本薬剤師会リンク付けサーバーの利用」(以下、「本サービス」という)について必要な事項を定めるものです。

  • 第2条 本約款の適用

    1 本会は、本約款に同意し本サービスの提供を申し込み、本会と本サービスの提供について契約した者(以下「契約者」といいます。)に対し、本サービスの機能を、本約款に基づき提供します。

    2 契約者は、本サービスの利用に関し、本約款の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。

  • 第3条 本約款の変更

    1 本会は、本利用約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用約款の内容は、変更後の新利用約款を適用するものとします。

    2 本会は、前項の変更を行う場合は、原則2週間以上の予告期間をおいて、変更後の新利用約款の内容を契約者に通知するものとします。なお、個別事例に勘案し、利用約款の変更が緊急を要する場合には、予告期間の短縮や廃止を行う場合があります。

  • 第4条 本会からの通知

    1 本会から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又は本会のホームページに掲載するなど、本会が適当と判断する方法により行います。

    2 前項の規定に基づき、本会から契約者への通知を電子メールの送信又は本会のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

  • 第5条 権利義務譲渡の禁止

    契約者は、あらかじめ本会の書面による承諾がない限り、利用約款上の地位、利用約款に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 第6条 管轄裁判所

    契約者と本会の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

  • 第7条 準拠法

    利用約款等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第2章 契約の締結等

  • 第8条 契約の対象

    1 本サービスは、本会が本会役員会等で本会との契約が妥当と判断した団体を契約の対象とします。なお、本会は当該判断を、随時見直しすることができるものとします。

    2 前項に示す団体が、リンク付サーバーインターフェイス仕様書に定める「電子版お薬手帳システムID」を複数利用する場合には、利用する「電子版お薬手帳システムID」毎に別団体とみなします。

    3 本会は、契約者が運営する電子お薬手帳システム等(地域医療情報連携基盤、患者向け医療情報提供基盤等を含む)と契約した者のうちの医療機関、並びに薬局(以下、「認定利用者」という。)が、契約者を通じて、本サービスを利用する場合においても、当該行為は契約者の行為とみなすものとし、契約者は本サービスにかかる利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により本会が損害を被った場合は契約者は当該損害を補填するものとします。

    4 認定利用者は、前項に定める医療機関、並びに薬局とし、いわゆる一般利用者(患者等)は契約者を通じた場合にあっても、本サービスを利用することが出来ないものとします。

  • 第9条 利用契約の締結等

    1 本サービスの利用を希望する団体は、本利用約款に基づき、本会と利用契約を締結するものとします。

    2 利用契約は、本サービスの利用を希望する者が、本会所定の利用申込書を本会に提出し、本会がこれに対し本会所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用を希望する者は利用約款の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本会は、本サービスの利用の申込が行われた時点で、本サービスの利用を希望する者が利用約款の内容を承諾しているものとみなします。

    3 本会は本約款の他に、本サービス遂行のために必要な覚書等を策定する場合があります。覚書等が策定されている場合、本サービスの利用申込者は前項に加え、覚書等の内容も承諾しているものとみなします。

    4 利用契約の変更は、契約者が本会所定の利用変更申込書を本会に提出し、本会がこれに対し本会所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。

    5 本会は、前各項その他利用約款の規定にかかわらず、本サービスの利用を希望する者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。

    1. 第8条(契約の対象)の条件を満たしていないとき
    2. 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
    3. 利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
    4. 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
    5. 本サービスを提供することが本会の業務上あるいは技術上著しく困難であると本会が判断したとき
    6. その他本会が不適当と判断したとき

  • 第10条 変更通知

    1 契約者は、その商号若しくは名称、所在地、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、本会の定める方法により変更予定日の1ヶ月以上前までに本会に通知するものとします。

    2 本会は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

  • 第11条 一時的な中断及び提供停止

    1 本会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。

    1. 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
    2. 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
    3. その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

    2 本会は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。

    3 本会は、契約者が第14条(本会からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金の未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。

    4 本会は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

  • 第12条 利用期間

    本サービスの利用期間は、毎年4月1日を期初、翌年3月31日を期末とする年度契約を基本とし、契約者と本会の間で個別に定めるものとします。また、本会が定める方法により期間満了1ヶ月以上前までに契約者又は本会から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 第13条 変更通知

    1 契約者は、解約希望日の1ヶ月以上前までに本会が定める方法により本会に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が1ヶ月未満の場合、解約希望通知が本会に到達した日より1ヶ月後を契約者の解約希望日とみなすものとします。

    2 契約者は、前項に定める通知が本会に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。

  • 第14条 本会からの利用契約の解除

    1 本会は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの提供を一時停止又は利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。

    1. 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
    2. 支払停止又は支払不能となった場合
    3. 手形又は小切手が不渡りとなった場合
    4. 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    5. 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    6. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    7. 利用契約等に違反し本会がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
    8. 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
    9. 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

    2 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、本会が定める日までにこれを支払うものとします。

  • 第15条 本サービスの廃止

    1 本会は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。

    1. 廃止日の3ヶ月前までに契約者に通知した場合
    2. 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

    2 前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、本会は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない月数に対応する額を月割計算にて契約者に返還するものとします。

  • 第16条 契約終了後の処理

    1 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって本会から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに本会に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

    2 本会は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに本会の責任で破棄し、本サービス用設備などに記録された資料等については、本会の責任で消去するものとします。

    3 本会は、利用契約が終了した場合、本サービスの機能である「契約者から別の契約者に、患者等の情報を転送する機能」を実現する際に必要な当該契約者にかかわる情報を、利用契約終了後直ちに本会の責任で破棄するものとします。

第3章 提供条件等

  • 第17条 本サービスの種類と内容

    1 本会が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。

    2 契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。

    1. 第36条(免責)に掲げる場合を含め、本サービスに本会に起因しない不具合が生じる場合があること
    2. 本会に起因しない本サービスの不具合については、本会は一切その責を免れること

    3 契約者は、利用約款等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。

  • 第18条 本サービスの提供区域

    本サービスの提供区域は、日本国内に限定されるものとします。

  • 第19条 再委託

    本会は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を本会の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、本会は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第33条(秘密情報の取り扱い)及び第34条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の本会の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第4章 利用料金等

  • 第20条 本サービスの利用料金、算定方法等

    本サービスの利用料金、算定方法等は、別途、本会が定めるとおりとします。

  • 第21条 利用料金の支払義務

    1 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、本会が別途定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、本会は、第11条(一時的な中断及び提供停止)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。

    2 利用期間において、第11条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、本サービスの利用について本会の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該料金制の利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。

  • 第22条 利用料金の支払方法

    1 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

    1. 請求書により決済する場合、本会からの請求書に従い本会が指定する期日までに本会の指定する方法により、本会あるいは本会指定の金融機関に支払うか、本会が別途指定する集金代行業者を通じて本会が指定する期日までに、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
    2. その他本会が定める支払方法により支払うものとします。

    2 契約者と前項の金融機関等との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、本会は一切の責任を負わないものとします。

  • 第23条 遅延利息

    1 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年5.0%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、本会が指定する期日までに本会の指定する方法により支払うものとします。

    2 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第5章 契約者の義務等

  • 第24条 自己責任の原則

    1 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

    2 本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、本会はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。

    3 契約者は、契約者等がその故意又は過失により本会に損害を与えた場合、本会に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

  • 第25条 利用責任者

    1 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第9条所定の利用申込書に記載して本会へ通知するものとし、本サービスの利用に関する本会との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。

    2 契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、本会に対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。

  • 第26条 本サービス利用のための設備設定・維持

    1 契約者は、自己の費用と責任において、本会が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。

    2 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネット等に接続するものとします。

    3 契約者設備、前項に定めるインターネット等への接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、本会は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。

    4 本会は、本会が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。ただしその場合においても、本会は、第33条(秘密情報の取り扱い)及び第34条(個人情報の取り扱い)のほか利用約款等に定める事項を順守し、必要最低限の利用を行うものとします。

  • 第27条 禁止事項

    1 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。

    1. 本会若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    2. 本サービスを通じて取り扱われる情報を不正に利用する行為
    3. 本サービスを通じて取り扱われる情報を改ざん又は消去する行為
    4. 本サービスを通じて取り扱われる情報を漏洩させる行為
    5. 契約者以外の者になりすまして本サービスを利用する行為
    6. 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
    7. 有害なコンピュータプログラム等を送信、又は書き込む等の行為
    8. 第三者又は本会の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
    9. 第三者又は本会の信用を傷つけ、又は本会に損害を与える行為
    10. 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により患者等の情報を収集する行為、及び他の契約者又は本会の情報を収集する行為
    11. 本サービスの利用又は提供を妨げる行為
    12. 法令若しくは公序良俗に違反し、又は本会若しくは第三者に不利益を与える行為
    13. 本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為(事前に本会が承認した場合を除く)
    14. 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
    15. 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
    16. わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
    17. 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
    18. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的で放置する行為
    19. その他、本会が不適切と判断した行為

    2 契約者は、契約者の責の有無を問わず、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに本会に通知するものとします。

    3 本会は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、本会は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。

  • 第28条 認定利用者の遵守事項等

    1 第8条(契約の対象)の定めに基づき、認定利用者が契約者を通じ本サービスを利用する場合にあっては、契約者は認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。

    1. 認定利用者は、本利用約款等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用約款等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
    2. 契約者と本会間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
    3. 認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
    4. 本サービスの提供に関して本会が必要と認めた場合には、契約者が、本会に対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること、また、本会は第19条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、本会は利用約款に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
    5. 認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して本会に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、本会に対して一切の責任追及を行わないこと。

    2 契約者は、本会から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。

  • 第29条 認定利用者が利用契約に違反した場合の措置

    1 第8条(契約の対象)に基づき、認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。

    2 認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から2週間経過後も、当該違反を是正しない場合、本会は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。

    1. 契約者に対する本サービスの提供を停止すること
    2. 本会と契約者の間の利用契約の全部若しくは一部を解除すること

    3 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、本会が定める日までにこれを支払うものとします。

第6章 本会の義務等

  • 第30条 善管注意義務

    本会は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。

  • 第31条 本サービス用設備等の障害等

    1 本会は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。

    2 本会は、本会の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。

    3 本会は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する本会が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。

    4 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び本会はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

  • 第32条 責任の範囲

    1 本会は、本サービスにおいて取り扱うデータに関して、厚生労働省・経済産業省・総務省の基準に準拠し秘匿性を確保するものとします。なお契約者が本サービスに接続するために用いるインターネット回線における完全性、正確性、適法性、有効性の保証については、ネットワーク提供事業者に帰するものとし、本会はなんらその責務を負わないものとします。契約者は、自己の責任において本サービスを使用するものとします。なお、本会が採用する本サービスに接続するためのインターネット回線等における責任分界点は、契約者や本会がネットワーク提供事業者等との契約で定めるものとします。

    2 本サービス通じて取り扱われる患者情報、及びその他情報については、その情報を取り扱う契約者の責任とします。

    3 本会は、法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスの利用あるいは利用不能から生じるいかなる損害に関しても一切責任を負わないものとします。

    4 契約者が、本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。なお、契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合も同様とします。

第7章 秘密情報等の取り扱い

  • 第33条 秘密情報の取り扱い

    1 契約者及び本会は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

    1. 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    3. 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    4. 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
    5. 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報

    2 前項の定めにかかわらず、本サービスの機能である「契約者から別の契約者に、患者等の情報を転送する機能」を実現する際に必要となる情報については、前項に定める秘密情報ではなく、第34条(個人情報の取り扱い)に基づき取り扱うものとします。

    3 前各項の定めにかかわらず、契約者及び本会は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び本会は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。

    4 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。

    5 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び本会は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。

    6 前各項の規定に関わらず、本会が必要と認めた場合には、第19条(再委託)に定める所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、本会は再委託先に対して、本条に基づき本会が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。

    7 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。

    8 本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

  • 第34条 個人情報の取り扱い

    1 契約者及び本会は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービスによらずに第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。

    2 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項乃至第7項の規定を準用するものとします。

    3 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

第8章 損害賠償等

  • 第35条 損害賠償の制限

    1 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、本会が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、本会の責に帰すべき事由により又は本会が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の本会に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第31条(本サービス用設備等の障害等)等に従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、本会の責に帰すことができない事由から生じた損害、本会の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について本会は賠償責任を負わないものとします。

    1. 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
    2. 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
    3. 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額

    2 本サービス又は利用契約等に関して、本会の責に帰すべき事由により又は本会が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、本会は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。

  • 第36条 免責

    1 本サービス又は利用契約等に関して本会が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、本会は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

    1. 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
    2. 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
    3. 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
    4. 本会が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
    5. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
    6. 本会が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
    7. 本サービス用設備のうち本会の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
    8. 本サービス用設備のうち、本会の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
    9. 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
    10. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
    11. 本会の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
    12. 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき本会に過失などの帰責事由がない場合
    13. その他本会の責に帰すべからざる事由

    2 本会は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

  • 第37条 その他必要事項

    この約款に定めるもののほか、必要な事項については、本会が別に定めるものとします。

附則

本約款は平成28年3月1日から実施します。

本サービスの内容

1 本サービスの概要

本会が構築した「日本薬剤師会リンク付けサーバー」は、複数の運営主体が運営している電子お薬手帳が取り扱う「お薬手帳情報」を、薬局で一元的に閲覧できるようにするために必須である「契約者から別の契約者に、患者等の情報を転送する機能」を提供するものです。

本会は、本会が定める約款等に基づき、上記機能を契約者に提供します。

2 本サービスの機能

主たる機能は「契約者から別の契約者に、患者等の情報を転送する機能」であり、その他については、「電子版お薬手帳リンク付けサーバインターフェイス仕様書」を参照のこと。

3 サービスの提供時間

「日本薬剤師会リンク付けサーバー」は24時間 365日の運用を行います。ただし、約款第11条(一時的な中断及び提供停止)に定める理由等により、運用を停止する場合があります。

なお、本サービスの契約者向けの問い合わせ先は、日本薬剤師会 広報・情報室(e-mail tc215wg6@nichiyaku.or.jp,電話03-33535-1193)で、原則、祝祭日を除く月~金曜日の9:00-12:00、13:00-17:00の間、受け付けます。

日本薬剤師会リンク付サーバー利用約款に付随する覚書

第1条 覚書の位置付け

本覚書は、公益社団法人 日本薬剤師会(以下、「本会」という)が構築した「日本薬剤師会リンク付サーバー」の利用約款第9条3項に基づく覚書です。

「日本薬剤師会リンク付けサーバーの利用」(以下、「本サービス」という)を希望する者は、前記利用約款に加え、本覚書の内容を承諾した上で、本会に本サービスの利用を申し込むものとします。

第2条 変更の際の通知義務

契約者は、本覚書を順守し、変更があった場合には、速やかに本会にその内容を通知しなければなりません。

第3条 照会への回答義務

契約者は、本会から利用約款や本覚書等に関連する事項の照会があった場合には、速やかに当該照会に関する回答を行わなければなりません。

第4条 順守事項

契約者は、本サービスを利用する際、以下の事項を順守しなければなりません。

  1. 個人情報保護関係法令並びに厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」総務省「ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」経済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」等の医療情報の取扱いに関する各種ガイドラインを遵守すること
  2. 契約者が保持する患者等のお薬手帳データは、専ら、お薬手帳の本来の目的である患者(または現にその看護に当たっている者)や医療関係者等が閲覧・記入等を行うために利用するものであり、匿名化や集計の如何を問わず、それ以外の目的で契約者または第三者が利用しないこと。ただし、(レコード数の把握等)契約者が運営する電子お薬手帳システムの機械的維持に必要なデータの利用を除く。
  3. 契約者は、本サービスの用に出力するデータ形式を一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会(JAHIS)が定めた電子版お薬手帳データフォーマット仕様書に定められた形式とし、その確保は契約者の責任となること。
  4. 契約者は、本サービスを経由し、他の電子お薬手帳の運営主体から取得したデータを、患者等が当該データの閲覧を許可した薬局や医療機関のみで利用できるようにすること。
  5. 患者等の同意に基づき、当該薬局が当該患者等のお薬手帳データを参照できる期間は、社会通念上妥当な期間とすること。

第5条 利用料金等

本サービスの利用料金等は、別紙の「利用料金表」に定めるものとします。

附則

本覚書は平成28年3月1日から実施します。